最低賃金が改定されます。(令和3年度)

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令和3年10月1日から最低賃金が改定されます。(令和3年度)
愛知県は、令和3年度955円、10年前の平成23年度745円、さらに10年前の平成13年度681円でした。

955円で月に160時間働くと1ヵ月で15.28万円となり、社会保険料や税金等で2割引かれると手元に残るのは約12万円です。
最低賃金が1500円になると、月に160時間働いた場合に1ヵ月で24万円となり、2割引かれても約19万円が手元に残ります。

令和3年度地域別最低賃金改定状況https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/