自分の名字で生きていきたい②

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社労士会が発行する社会保険労務士証票、元々旧姓併記の仕組みがあったようだけど、令和4年度から、社労士証票の表面に「生来姓」を本名のように、戸籍姓との併記ではなく単独で記載できるように変わった。
でも本来なら、結婚相手の姓になる選択肢も、生来姓のまま生きていく選択肢も、全ての人が選択できる状況に早くなるべきだ。
それが実現すれば、法律婚したくても姓の問題で踏みとどまっていた人たちが婚姻できるようになり、法律婚できなければ子を持つのは憚られるというハードル、子を持つハードルがひとつ減り、少子高齢化を緩やかにすることに寄与し、望まない改姓にまつわる事務手続きが不要となり人件費が削減され、いいことしかないように私には思える。
事実婚はすでに社保の枠組みでは夫婦として扱っているし、姓の違う親や兄弟姉妹だって扶養に入れられるのだから、姓が違うことによって社保の扶養に入れる際に煩雑だとか、そういった問題は問題ではないはずだ。
姓が違ってたら婚姻してるのかしてないのか、事実婚なのか法律婚なのか区別がつかないというなら、それこそ戸籍謄本を提出すれば済む。
戸籍一枚、たった450円で、ササっと婚姻が証明できるのが法律婚のいいところだよね。
でも税金の仕組みにおいては事実婚では配偶者控除も使えないようだし、相続も当然にはできないので、事実婚は法律婚と同等とは言えず、信条による差別が存在する状況だと言えると私は思う。なおかつ、婚姻したいという当然の権利と自分の氏名でいたいという当然の権利が夫婦の一方にのみ同時に保証されておらず、おかしな状況だなぁと思う。

そもそも改姓は義務なのか?

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

民法第750条

我々社労士が受験時点で持ちうる知識から言っても、「称する。」という記述は義務とは読まないはずだ。
義務であるとすれば、「称さなければならない。」と記述されているはずだ。
でも750条があるせいで、実際の運用としては、法律婚と改姓は切り離せない状態になっているということなのだろう。
実際の運用としては、改姓が婚姻における義務なのか効果なのかなんて、大した違いではないのだろう。

実際、

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

民法第752条

752条に謳われている同居義務、協力義務、扶助義務は、「しなければならない。」と書かれており、こちらは明らかに婚姻における義務であるとわかる。