自分の名字で生きていきたい④

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事実婚と法律婚は別物

事実婚だと…

・もし妻が子を産んでも、子の出生届を夫は父親として提出できない。本来子の母しか出生届を提出できる人はおらず、夫が提出に行っても子の母の代理人としてしか提出できない。
・放っておくと子の戸籍の父親の欄が空欄になる。放っておくと非嫡出子になる。
・もし子が生まれても、ふたりで親権を持てない。妻が亡くなっても自動的に父親が親権者になりはしない。
・もし養子を迎えようと思っても、事実婚では特別養子縁組はできない。
・夫婦の一方が海外に渡航する場合、帯同家族として配偶者としてのビザが夫婦のもう一方におりない。
・税金の面で夫婦として扱われることはない。配偶者控除もない。
・一方が亡くなったとき、法定相続人ではないため当然には相続できない。遺言書を書いても、相続税は法律婚の場合よりも多くかかる。
・一方がもし意識不明で手術の同意が必要な場合でも、病院によっては同意可能な家族と見なされない可能性がある。「ご家族の方を呼んでください」と言われる可能性がある。
・どちらかがもしものときに銀行口座や不動産やなにもかも家族として対応できるはずのものに対応できない可能性がある。

参考
いわゆる事実婚※に関する制度や運用等における取扱い 令和3年12月14日 内閣府男女共同参画局総務課調査室 https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/Marriage-Family/7th/pdf/6.pdf

「事実婚でいいんじゃない?」ってこれでも言える?

中には事実婚をしたくて事実婚している人もいるのかもしれないけど、法律婚ができないから仕方なく事実婚している人たちもいる(重婚という意味ではなく)。
名字は失いたくないけど事実婚では現実的に困るため、法律婚するしかなくて仕方なく法律婚して改姓している人たちもいる。
必要に迫られた法律婚とペーパー離婚を繰り返して、もはや戸籍が何ページにも渡る人たちもいる。
そういう人たちの存在や、事実婚と法律婚の差異を認識したら、「事実婚でいいんじゃない?」とは言えなくなるんじゃないだろうか。

結婚してもしなくても、自分の名字で最期まで生きたい

私がまだ誰かと結婚したいと思う気持ちがあるうちに、せめて生きているうちに、是非選択的夫婦別姓を実現してほしいと思う。
このままだと、私の名字にどうしてもなりたいというパートナーでも現れない限り、私はもう二度と法律婚しないかもしれない。
私には改姓は本当にきつかったし、今後結婚したいと互いに思える人が現れても、相手が改姓を望むのならまだしも、相手も改姓を望まないのなら、私と同じ思いをさせたいなんて私には到底思えない。