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1.婚氏続称はもうできる
離婚後も婚姻中の姓を(戸籍上も)名乗り続ける仕組みは、1976年(昭和51年)にすでに実現していた。
これで、離婚後に生来姓に戻ることを望まぬ場合には、離婚後も婚姻中の姓で生きていくことができるようになった。
婚姻期間が長く婚姻中の姓で仕事の実績がある人や、お子さんが同じ学校に通っている途中で姓が変わることを望まない場合など、いろいろな場合に必要な仕組みだっただろうと思う。
2.養子縁組前の氏を名乗り続けることも、もうできる
家庭裁判所で手続きが必要なようだけど、満たすべき条件もあるのだろうけど、少なくとも仕組みとしては存在するらしい。
3.国際結婚は、元々別姓婚がデフォルト
外国籍の人は日本に戸籍を持たないため、婚姻しても戸籍が編製されず、どちらも改姓しないでよいらしい。
日本人当事者の戸籍は、それまで親が筆頭者の戸籍に入っていた場合にはそこから抜けて単独の戸籍になり、日本人当事者の欄の中の身分事項の中に婚姻の項が作られ、配偶者の名前や国籍や婚姻日等の情報が記載される。
改姓したい場合は、婚姻から6か月以内に別途手続きをするようだ。
このことからも、改姓は婚姻の義務などではないとわかる。
3.なぜ改姓しなければならないのか
婚氏続称も、養子縁組前の氏を名乗り続けることもできるのに、外国籍の人との婚姻であれば別姓がデフォルトなのに、どうして日本人同士の婚姻の場合だけ、婚姻前の姓を名乗り続けることというだけのことが一方にのみ許されないままなのか、理解に苦しむ。
国際結婚であれば双方ともに改姓しなくても法律婚が成立しているというのなら、改姓は婚姻を成立させるための必須事項ではないのは明確だ。