国民年金保険料の免除申請について

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過去の法改正の復習です。

平成26年3月までは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例は4月)まででしたが、平成26年4月からは、過去2年(2年1か月前)までさかのぼって申請ができるようになりました。

同時に、法定免除期間の保険料が、追納ではなく通常通り納付できるようになりました。

平成26年4⽉から国⺠年⾦保険料の取扱いが次のとおり変わります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2014/20140327.files/0000018245ErlxTCkIfg.pdf

追納

免除の制度を利用して保険料を納めずにいた期間(免除期間)について、あとから保険料を納めることを「追納」と呼んでいます。

後納

平成30年になくなってしまいましたが、2年を超えた過去の保険料をあとから納めることができる制度のことを「後納制度」と呼んでいました。

「10年後納制度」は、平成27年9月30日をもって、「5年後納制度」は、平成30年9月30日をもって終了しています。

国民年金保険料の後納制度(平成30年9月30日をもって終了しました。)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/kono.html